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自動車のナンバープレートから所有者の氏名、住所を調べる方法のまとめ

駐車場

車のナンバープレートから所有者の氏名、住所を調べる方法 4種類

車のナンバーから所有者の氏名、住所を調べる方法をまとめました。

  • 運輸支局、自動車検査登録事務所(旧称:陸運局)で所有者の情報を開示請求する方法
  • 弁護士の職権をもってナンバーから所有者の情報を照会してもらう方法
  • 探偵に頼んで車の所有者を割り出してもらう方法
  • 自動車に GPSを取り付けて日ごろ止まっている場所を調べる方法

「運輸支局、自動車検査登録事務所(旧称:陸運局)で所有者の情報を開示請求する方法」は、自分で実行することができ、一番費用が安くて済みます。
ただ、自動車検査登録事務所は、公共交通機関では行きにくい場所にあることが多々ありますので、車がない方はやや面倒かもしれません。

「弁護士に依頼する方法」は、弁護士が職権により所有者を照会する方法です。
所有者を確認したのち、損害賠償請求など法的な手段を取る場合は、所有者を照会するところから弁護士に依頼する方が手間がかかりません。
弁護士に依頼する費用がかかりますが、その費用も含めて損害賠償請求をすれば、実際の負担額はほとんどありません。

「探偵に依頼する方法」は、メリットが感じられません。
違法行為、不法行為の車の所有者を調べる場合は、弁護士に依頼する方が確実で、リーズナブルです。

「GPSを取り付ける方法」は、刑事上、民事上でも問題がある行為のため、やってはいけません。

運輸支局、自動車検査登録事務所(旧称:陸運局)で所有者の情報を開示請求する方法

自動車(登録車、普通車)は、運輸支局、自動車検査登録事務所(旧称:陸運局)で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けます。
軽自動車は、軽自動車検査協会に自動車の届け出を行い、ナンバープレートの交付を受けます。

そのため、運輸支局、自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)には、ナンバープレートと自動車の所有者の氏名、住所を関連付ける情報が保存されていますので、運輸支局、自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)で車の所有者の情報の開示請求をすることで、車の所有者の氏名、住所を知ることができます。

かつては、自動車のナンバー(自動車登録番号)を元にして、誰でも簡単に自動車の所有者の氏名、住所を照会することができました。
ですが、個人情報保護法が施行された以降は、自動車のナンバー(自動車登録番号)に加え、車台番号が分からないと照会できなくなりました。

自動車の車台番号は、車検証に書かれているものか、ボンネットを開けたエンジンルームに刻印されているものを確認する必要があるため、無断駐車の車の車台番号を調べることは非常に難しいと言えます。

ですが、それでは無断駐車や放置自動車などがあった場合には対応ができないため、無断駐車や放置自動車の場合は、その状況が分かる資料を追加することで、車の所有者の氏名、住所等を開示を求めることができるようになっています。

今回紹介する方法の中で、一番費用がかからずに対応できますのでお勧めです。

ただし、軽自動車の場合は、登録自動車と違い、車の所有者の情報を管理している軽自動車検査協会には、情報を開示する規定がないため、所有者以外からの登録情報の照会に関しては応じていないそうです。
そのため、軽自動車の無断駐車に関しては、手続きにより手間が必要になります。

この運輸支局、自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)で、車の所有者の情報の開示を請求するには、車台番号が分かっているか、無断駐車などの不法行為がある場合に限られます。

そのため、例えば、配偶者の不倫相手の車のナンバーから相手を特定したい、という場合にはこの方法を採ることは出来ません。
そのような場合には、次項の「弁護士の職権をもってナンバーから所有者の情報を照会してもらう方法」の方法がおススメです。

車のナンバーから所有者の氏名、住所の開示を受ける具体的な手続き方法

車のナンバーから所有者の氏名、住所の開示を受ける方法については、下記の国土交通省のサイトにある「登録事項等証明書の交付請求方法の変更について」に書かれています。
自動車の登録内容を知りたいのですがどうすればよいですか?|国土交通省 東北運輸局

まずは、何はともあれナンバー(自動車登録番号)を確認します。
必要となる情報は、4桁の数字だけではなく、「練馬 あ 333 00-00」の様にすべての情報が必要です。

そして、無断駐車されている状況が分かる資料を作成します。
その資料には、
・無断駐車されている状況が分かる図面、車両の写真
・無断駐車されている日時、及び、期間
などを資料にまとめます。

状況が分かる図面、写真としては、駐車場の敷地全体の図面があればそれを。なければ、全体が分かるような写真を撮ります。
そして、その中のどこに無断駐車されているかが分かるような写真も撮ります。

もちろん、無断駐車のナンバーや車種が分かるように写真を撮ります。
加えて、いつからいつまで無断駐車していたのか、日時と期間を資料にまとめます。

資料の体裁については規定はありませんが、下記に、青森運輸支局が提供している「私有地放置車両関係位置図・車両写真」の用紙がありますので、これを参考にするとまとめやすくなります。
私有地放置車両関係位置図|国土交通省 関東運輸局
各種様式|国土交通省 関東運輸局

それらの資料を持って、運輸支局、自動車検査登録事務所に行き、該当車両の所有者の情報開示を請求します。

また、開示請求の際には本人確認資料として、身分証明書が必要となりますので、免許証などを持って行きましょう。

所有者の情報を請求する際にかかる費用などの詳細については、下記の関東運輸局に記載がありました。
1車両につき 300円です。
登録事項等証明書交付請求|国土交通省 関東運輸局

登録車(普通車、自動車)と軽自動車(届出車)の違い

日本で走っている自動車には、普通車(登録車)と軽自動車(届出車)があります。

軽自動車は、日本独自規格の自動車で、エンジンの排気量が 660cc以下の車です(そのほか、車体のサイズの規定もありますが)。

軽自動車でないものが、登録車(普通車)となります。
トラックやバスなども、ナンバーの区別で言うと、軽自動車以外は登録者(普通車)という扱いになります。

登録車(普通車)は、公道を走る車として、運輸支局を通じて国に登録されます。そのために「登録車」と言われるのですが、所有者の情報(ナンバー)は、運輸支局、自動車検査登録事務所(旧称:陸運局)で管理されています。

対して、軽自動車は、軽自動車検査協会に届け出を出すことでナンバープレートが交付されます。そのため、軽自動車のことを「届出車」と言うこともあります。
そして、所有者の情報は軽自動車検査協会で管理されています。

そのため、ナンバーから所有者の情報を照会する場合は、
・登録車(普通車)は、運輸支局、自動車検査登録事務所(旧称:陸運局)に。
・軽自動車は、軽自動車検査協会に。
申請することになります。

登録車の場合は、前項で書いた手続きでナンバーから所有車の情報を開示請求することができます。

ですが、軽自動車は、登録車よりもやや厳しい運用がされていますので、開示請求を行う際には手間が必要となります。

軽自動車のナンバーから所有者の氏名、住所の開示を受ける具体的な手続き方法

軽自動車の所有者の情報は、軽自動車検査協会で管理されています。

登録自動車を管理している運輸支局、自動車検査登録事務所は、運輸省の部署の一つですので、国の機関です。

ですが、軽自動車検査協会は、運輸大臣に認可を受けた特別民間法人のため、ナンバーから所有車の情報を照会する際に手続きについても登録自動車とは違う手続きが必要になっています。

軽自動車の所有者の情報の照会については、軽自動車検査協会に問い合わせましたが、
「所有者でない方からの照会については、開示するための規定が道路運送車両法にないため、基本的に応じていません(法令等に基づく照会を除く)。」
との回答がありました。

そのため、軽自動車の無断駐車、放置自動車については、個人で対応することは難しい可能性があります。

ただし、
「長期に渡って車両を放置している場合、かつ、警察等でも対応してもらえない場合に限り、土地所有者の救済措置として照会に応じる場合があります。」
とのことでした。

そのため、軽自動車の場合は、「長期間の放置」が条件のため、「ちょこちょこ何度も無断駐車される」という状況では対応してもらえない可能性がありますが、軽自動車の無断駐車があった場合は、まずは警察に来てもらい、対応をしてもらう必要があります。
警察に連絡しても無断駐車の場合はあまり積極的な関与をしない場合が多くありますので、その場合は、それらの情報を踏まえて、軽自動車検査協会に連絡をして手続きの方法を確認することになります。

また、次項で説明していますが「法令等に基づく照会を除く」というのは、弁護士からの照会も含まれていますので、軽自動車の場合は、次項で解説しているとおり、弁護士を経由して手続きをする方が確実でしょう。

また、所有者の情報の照会については、どこの地域のナンバーであっても、最寄りの軽自動車検査協会で対応できます。

運輸支局とは?自動車検査登録事務所とは?陸運局とは?

運輸支局や自動車検査登録事務所は、自動車の車検を行い、ナンバープレートの交付を行う運輸省の地方支分部局です。

地域によっては、運輸支局が担当し、地域によっては、さらに分化された自動車検査登録事務所が担当します。

また、かつては「陸運局」と呼ばれていたこともあり、現在もその「陸運局」と言う呼称が広く使われており、「陸運支局」「陸運事務所」とも呼ばれています。

車の登録や車検をディーラーなどに委任する場合は、自分で行くことはありませんが、個人間で車を譲渡、売買したときなどは、所有者の変更の手続きなどで行くこともあるでしょう。

運輸支局では、自動車関連の陸運関係の業務の他、海事関係として船員の雇用契約や船員手帳の交付、海技免状の更新などの業務を担当しています。

弁護士の職権をもってナンバーから所有者の情報を照会してもらう方法

一般の人が個人でナンバーから所有者の情報を調べるには、前項で解説したように、無断駐車のための情報照会であるという書類などを添えて情報提供を求める必要があります。

ですが、弁護士は、弁護士としての職務において、自動車検査登録事務所に対してナンバーから車の所有者の情報を照会することが可能となっています。

弁護士は、弁護士としての活動をする上で必要な情報を得るために、職権でいろいろな情報を求めることができるようになっています。

例えば、
行政に対しては住民票や戸籍謄本を照会することができます。

その他、民間企業に対しては、
・電話番号や携帯電話番号からその契約者の氏名、住所を照会する
・生命保険の加入状況について照会する
・保有株式を証券会社に紹介する
・現住所や給与金額を勤務先に照会する
・預金残高を銀行に紹介する
と言った様々な情報の照会を行うことができるようになっています。

なぜ、弁護士からの照会によって個人情報の開示が行われるか、について説明します。
私たちがいろいろな契約をする際の個人情報の取り扱いに関する条項で、個人情報の利用について「法令に基づく場合は除く」と書かれているものをよく見かけると思います。

この「法令に基づく場合」の一つとして、弁護士からの照会も含まれると解されていまして、省庁から公表されている個人情報保護のガイドラインなどにもそのことが明記されているためです。

もちろん、個人情報の保護と公益性の観点から各企業が判断して対応を行いますので、弁護士からの照会であっても必ず応えてくれるとは限りません。
ですが、少なくとも、弁護士が行う無断駐車の所有者の照会に対しては、自動車検査登録事務所はそれを断る理由がないようです。

この、弁護士に車のナンバーから所有者を調べてもらうのにかかる具体的な費用は、8,000円~10,000円程度です。

また、「無断駐車を法律で解決する具体策を解説。罰金警告や警察への通報は役に立たない。」にも記事を書いていますが、最終的な損害賠償請求をする場合、個人名で行うより弁護士の名前で作成して郵送してもらう方が確実性があります。

なぜなら、一般的な人は、弁護士の名義で損害賠償請求が行われるとすごく驚きます。
そして、弁護士から損害賠償請求が行われたということで、その本気度が伝わるため、その段階で損害賠償に応じてもらえる可能性が高いでしょう。

そのため、弁護士からの照会を通じて、ナンバーから所有者を確認してもらうのであれば、そのまま損害賠償請求の手続きも弁護士に依頼する方が手間もかからず、確実に実行してもらえるため、おススメです。

逆に、損害賠償請求などにつながらない、所有者の情報を取得するだけの目的で所有者の照会を依頼する場合は断られることが多いでしょう。
そのため、弁護士に所有者照会を依頼するときは、損害賠償請求も含めて依頼する前提で行く方がいいでしょう。

弁護士の名前で損害賠償請求の書類を作成し、弁護士の名前で内容証明郵便を出してもらうためには、20,000~30,000円ほどの費用が必要となります。
ですが、弁護士に手続きをしてもらうためにかかる費用は、損害賠償請求の金額の中に含めて請求することが可能です。
そして、損害賠償請求の満額の支払いに応じてもらえれば、弁護士へ支払う金額を負担する必要はなくなります。

それらのことを考えると、無断駐車の対応については、ナンバーが分かるように写真を撮り、日時、無断駐車の期間などを記録して、弁護士事務所に相談に行くと手っ取り早く対応できる可能性が高いでしょう。

ちなみに、弁護士は専門分野がいろいろありますので、損害賠償請求などを多く取り扱っている弁護士を探すといいでしょう。
(医者に、内科、外科、皮膚科...といった専門分野があるように、弁護士も、刑事事件に強い、相続トラブルに強い、交通事故トラブルに強い、といった感じで得意分野を持っています。)

探偵に頼んで車の所有者を割り出してもらう方法

車のナンバーから所有者を割り出す方法として、探偵に頼む方法もあります。

ただ、弁護士と違って、探偵社には法的に何か特別な権限があるというわけではありませんので、車のナンバーから所有者を割り出すためには、自動車を追跡するなど人的な作業が必要になります。

そのため、探偵に頼んだ場合、最低でも 50,000円程度かかるようです。
探偵社によっては、数十万かかる場合もあるようです。

無断駐車の車の所有者を確認するためならば、前項の弁護士に頼む方が確実で、かつ、費用も安いため、わざわざ探偵に頼む理由は見当たりません。

ちなみに、当サイトは駐車場検索サイトですので、無断駐車をした車のナンバーから車の所有者を調べる、と言う趣旨で書いていますので、「無断駐車の車の所有者を調べるためには」と書いています。
ですが、不倫調査(浮気調査)や迷惑行為などの対象の車のナンバーから所有者の情報を調べることも弁護士で対応できます。

不倫は刑法には違反しませんが、不法行為(不貞行為)として民事訴訟(慰謝料請求)の対象になります。
そのため、不倫をしている証拠として、相手の車の写真を撮影した、という場合などはその写真に基づいて、弁護士の職権で車の所有者の情報を調べることもできますので確実です。その結果、探偵に依頼するより、弁護士に相談する方が費用を抑えて対応できる場合もあるでしょう。

ただ、そもそもの話として浮気の現場の写真を撮る、と言ったことは弁護士はしてくれませんので、そこが必要な場合には探偵に頼む必要はあろうかと思います。

つまり、違法行為、不法行為の対象となった車のナンバーから所有者の情報を調べるならば、弁護士に相談する方が早い、ということになります。

「違法行為、不法行為ってなに?」については「無断駐車を法律で解決する具体策を解説。罰金警告や警察への通報は役に立たない。」に記事を書いています。

自動車に GPSを取り付けて日ごろ止まっている場所を調べる方法

車のナンバーから所有者を割り出す方法として、GPSの機器を車に取り付け、車がいつも止まっている場所を確認する、という方法があるにはあります。

ただ、これは、違法なので避けるべきです。

上記のような GPSで自身の場所の情報を発信する機器を無断駐車している車に取り付けておき、日常的に止まっている場所を調べることで、所有者を確認することも可能となります。

ただし、自宅ではない場所に駐車場がある場合は、自宅を知ることができませんので、同じ手間をかけるなら、一番最初に書いた運輸支局、自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)に所有者の情報を求める方が確実です。

ちなみに、他人の車に GPSを取り付ける行為は、具体的には、迷惑防止条例違反となり、また、プライバシー権の侵害となりますので、刑事事件として立件される可能性があり、民事訴訟として損害賠償請求の訴えを起こされる可能性がありますので、絶対に避けましょう。

まぁ、誰が GPSを取り付けたのか、それを調べることは非常に困難だと思いますが...

浮気調査で家族の車に取り付けて行き先を調べる、と言うような方法には役に立ちますが、無断駐車している車の所有者の情報を調べるためには費用対効果が合わない方法でもあります。

車のナンバーから所有者の氏名、住所を照会する方法のまとめ

車のナンバーから所有者の氏名、住所を照会する方法について記事を書きました。

無断駐車の車の所有者を費用を掛けずに調べるには、運輸支局、自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)で所有者の情報を開示請求する方法が一番無難ではあります。
無断駐車をしている人物を特定してから対応を考える、という場合には特に有効です。

また、弁護士に依頼をすれば、ナンバーから所有者を特定して、損害賠償請求までまとめて対応してもらえますので、手間もかからず確実性があります。

車の所有者を詳しく知りたいわけでもなく、損害賠償をしたいわけでもなく、とにかく違法駐車の車を移動させてほしい、という場合は、警察に携帯電話から通報する、という方法もあるようです。
【参考記事】
https://matome.naver.jp/odai/2142885967567588801

警察は、弁護士以上に個人情報にアクセスすることも容易ですので、状況によってはすぐに所有者を特定し、所有者にコンタクトを取ってくれます。
普通の人であれば、警察から連絡があればすぐに車を移動してくれるでしょう。

車のナンバーから所有者の情報を知る方法はありますので、置かれている状況とどうしたいのか、によって適切な方法を選んで対応をしましょう。

車のナンバー(自動車登録番号)は個人情報には当たらない

YouTubeや SNS、ブログなどに車の情報を掲載するときはナンバープレートの判別ができないように加工をしていましたが、「ナンバー(自動車登録番号)は個人情報に当たるのか?」ということが気になり調べてみました。

調べた結果、下記の「一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会」のサイトにハッキリと「個人情報に当たらない」と書いてありました。
個人情報保護法Q&A|一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会

上記の URLの記事や、当ページの記事を読んでいただくと分かると思いますが、現在は、ナンバープレートからその所有者の情報を取得することはハードルが高く、ナンバープレートから所有者を知ることは簡単ではありません。

そういった視点からも、ナンバーだけを取り上げて、それが個人情報であるとは言えないということのようです。

公開日時
更新日時
2018年09月02日
2025年06月19日