無断駐車への画期的な対策方法・1時間1万円を看板掲示
駐車場
無断駐車対策の画期的な方法は「1時間 1万円の駐車場」の看板を掲げる
あなたが管理している土地や駐車場に無断駐車をされて困っている、ということはありませんか?
無断駐車に対する画期的な方法をご紹介します。
対処方法
「●●駐車場 駐車料金 1時間 1万円」
という看板を立てる、という方法です。
無断駐車に対応する方法は限られる
従来の対策1:「無断駐車は『罰金 5万円』」の看板は無意味
駐車場に、「無断駐車した場合は『罰金 5万円』を申し受けます」などと書かれた看板を見かけることがあるかと思います。
ですが、「罰金」という仕組みは刑法に定められた刑罰であるため、個人が勝手に罰金を徴収することは法律上認められていません。
そのため、無断駐車した方に対して「看板に書いてあるだろ、罰金 5万円払え!」と言っても、言われた側はそれに応じる必要がありません。
無理やり払わせようと脅すなどすると、「脅迫罪」などで逆に訴えられるリスクもあります。
従来の対策2:無断駐車の車を動かせないようにするのは逆に訴えられるリスクが
無断駐車している車に対し、自分の車を前に止めるなどして車が出られないようにする、という方法を取ることも考えられるかと思います。
ですが、無断駐車という不法行為であったとしても、自分で何かしらの実力行使をすることもまた、「自力救済」として呼ばれるものとして、法律で認められていません。
さらには、車に傷を付けるようないたずらをしたり、「駐車料金を払ってください」と言った張り紙を剥がれにくいもので貼り付けたりした場合は、「器物破損」として逆に訴えられる可能性もあります。
従来の無断駐車対策ではリスクが大きい
無断駐車をするような方は、これらのことを知った上で無断駐車をしていることが少なくありませんので、無断駐車をしないよう注意しても効果がないことが少なくありません。
そのため、無断駐車への対処は限られ、難しい判断となるのです。
例え、法的な手続きを持って駐車料金を請求するとしても、近隣の時間貸し駐車場の料金が参考にされ、1時間数百円程度にしかならず、弁護士を立てた場合はその弁護士費用、個人で対応する場合はその対応のためにかかる時間を考えると、とても割りが合うものではないという状況があります。
そのため、往々にして泣き寝入りになってしまいます。
無断駐車した側が実力行使されても出来ることが限られるのもまた事実
とは言え、無断駐車に対して実力行使をして車を動かせないようにした場合、無断駐車した側も出来ることは限られるのもまた事実です。
例えば、「車が使えなくてタクシーを使わざるを得なかった。タクシー代を払え!」と文句を言われても、管理者側も素直に応じる必要はありません。
無断駐車した側も実力行使をすることは認められていませんし、法的に金銭を求めようとする際は裁判を起こす必要があり、具体的な行動を起こすには金銭的な面で難しいものがあります。
無断駐車への画期的な対策方法・1時間1万円を看板掲示
「●●駐車場 駐車料金 1時間 1万円」の看板を掲げる
無断駐車に対する従来の対策では対処が難しいものがありましたが、それら問題点を解決する画期的な方法があります。
それが、最初に書いた
「●●駐車場 駐車料金 1時間 1万円」
という看板を立るという方法なのです。
まず初めに、その場所が「時間契約の駐車場」であることを明示します。
それにより、そこに止めた時点で看板に掲げている条件で契約が成立します。
誰が見てもわかるように、はっきりと「●●駐車場 駐車料金 1時間 1万円」という看板を立ててあれば、1時間当たりの金額が高額であっても、そこに車を駐車した以上はその契約に従って料金を支払う必要があるわけです。
法的な問題が「無断駐車」から「駐車料金踏み倒し」に変わる
この方法のポイントは
・無断駐車した、そのために、逸失利益を支払え!
という争いから
・契約した駐車料金を支払え!
という争いになるのです。
つまり、
「無断駐車があった。それによっていくらかの損失を受けた」
という明確な基準がないところから争う事案から、
「駐車場を利用する契約は行われている」
という事実がすでにあり
「契約した駐車料利用料金を支払っていない」
という事案に変わるのです。
また、大きく異なる点としては、「無断駐車」は民事の争いであるのですが、「駐車料金の未払い」は刑事事件に成り得るという点です。
駐車料金を支払わず不正に出庫した場合は「威力業務妨害罪」に当たります。
刑法234条と233条では、刑法威力業務妨害罪の罰則(法定刑)は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
そのため、駐車料金を支払わない方があれば、弁護士を通じて、内容証明で駐車料金を請求するといいでしょう。払わない場合は刑事告訴も検討する、と書いてあれば払わない方はいないのではないでしょうか。
また、1時間 1万円ほどの料金を設定してあれば、例え、弁護士費用を負担したとしても費用倒れになることはないでしょう。
そもそも、弁護士費用も含めて請求すればいいのですが。
無断駐車対策「1時間 1万円」の看板は月極駐車場でも応用可能
無断駐車対策の「1時間 1万円」の看板を掲げる方法は、一般的な月極駐車場を運営している場合でも利用可能です。
月極駐車場の中に 1つだけでも時間貸しの枠として作っておけば、時間貸しの駐車枠があるとして、既成事実として十分な効果があります。
その上で、契約外の車が月極の枠に止めた場合も同様の金額で契約したものとします、と言った文言を書いておきます。
もちろん、月極の契約をしている利用者には月極で契約をしていますので、全く影響はありません。
また、1つだけ作った時間貸しの枠は、自分の所有している車を止めておくか、無断駐車対策をしていることを伝えた上で、月極契約の利用者に止めておいてもらえばいいかと思います。
「1時間 1万円」という看板が立っていれば、その時間貸しの駐車枠に止めようとする人はいないでしょうから、月極契約の方の枠として使用しても問題はないでしょう。
無断駐車対策に対する法的根拠や類似事例
高額駐車場料金に対する過去の返却命令の判例
「1時間 1万円」のような高額な駐車料金を設定することが法的に問題ないのか、確認をしました。
「1時間 1万円」の駐車料金は、消費者契約法(不当な契約条項)によって「平均的な消費者の利益を一方的に害する」などの判断をされれば、無効とされる可能性はゼロではないようです。
しかし、過去のトラブル事例、判例では
・看板が見えにくい場所に設置してあった
・「1時間400円、1日最大3,000」と書いてあるが、小さく「1日最大 3,000円は当日 24時まで」と小さく注意書きがあった
といったことが問題となり、駐車料金の返却命令等が出されたものです。
これらは、利用者の誤認を誘発することで高額な駐車料金を払わせようとする意図がある、判断されたために返却命令が出たものと考えます。
そのため、これらの判例に該当しないようにするに
・はっきりと見えるところに看板を立てていること
・難しい条件はなく「1時間 1万円」と明確に書いてあること
を主張できる看板を掲げる必要があります。
高額な料金を設定してあっても問題ない事例:大阪・関西万博
高額な料金であっても、しっかりとアナウンスがしてあれば問題ないと判断する材料としては、「大阪・関西万博」では、大型荷物の預かり料金があります。
「大阪・関西万博」では、大型荷物の預かり料金が 1個 1万円ということが話題になりました。
下記がその時の案内の PDFになります。
会期中の博覧会会場における大型荷物の取り扱いについて|大阪・関西万博
上記の PDFは『「大阪・関西万博」公式サイト・お知らせ・「【更新】会場内への大型荷物の持ち込みは禁止しています」』に掲載されているものになります。
会場内への大型荷物の持ち込みは禁止しています|大阪・関西万博
このように、一般的な荷物の預かり料金の相場が 1個 1,000円程度に対して、その 10倍近い 1固 10,000円という高額な設定しても、しっかりと誤認がないようアナウンスをすれば問題ないわけです。
万博のような大きなイベントでそれを証明してくれているわけです。
そのため、上記の事例から考えると
この駐車場は『1時間 1万円』と高額です。
高額なので他の駐車場を利用することをお勧めします。
のような文言を追記しておくと、なおよろしかろうと思います。
駐車場と明示があれば問題ないとする事例:Cyber Patrol G/不正取締管理
この記事を書いているとき、下記の「Cyber Patrol G」というサービスが、大々的なアピールを開始したというニュースを目にました。
Cyber Patrol G|不正取締管理
放置自転車は「勝手にロックしちゃう」 まさに実力行使のサービスがアピール強化 え、クルマも!?|乗りものニュース
このサービスの概要は
無断駐輪される場所を駐輪場として整備する
契約していない無断駐輪には勝手にロックをする
料金を支払うとロックを解除する
このサービスの趣旨は、この記事の基本的な考え方と同じです。
「『駐車場である』ということを明示することで無断駐車を抑制する」
という点です。
勝手にロックするには対応の仕組みを用意する必要がありますが
駐車場として、また、駐車料金を明示しておけば
無断駐車の車に対してはタイヤをロックするなど
実力行使をしても法的に問題なし
ということが大々的にアピールされている、と言うことになります。
この、勝手にロックする仕組みは、コインパーキングではお馴染みの仕組みともいえます。
ロック盤がある駐車場の場合、駐車するとロック盤によってロックされ、料金を支払うとロックが解除されて車を動かせるようになる。
というものと同じだと考えれば、法的に問題ないという解釈なのでしょう。
無断駐車対策のまとめ:「駐車料金 1時間 1万円」の看板を掲げる
この「Cyber Patrol G」というサービスが、今後、法的にも世間的にも広く受け入れられるのか、もしくは、排除されるのか、それを見守る必要があるとは思います。
しかし、いずれにしても、無断駐車で悩まれている方は
そこが時間ごとに料金が発生する駐車場である
ということを明示することが出発点ということになるということですね。
なお、看板を掲げるにあたっては、どこからどこまでが駐車場なのか、と言うことが明確に分かるように壁を作る、ラインを引くなどを対応も必要となります。
公開日時
更新日時 |
2025年06月21日 2025年06月21日 |
---|